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村税関係証明書等の発行について

村税に関する証明は、住民課住民生活室で行っています。

村税関係証明書(種類・手数料)

証明書の交付請求にあたって

窓口に来られる場合

  1. 窓口に来られる方は、本人確認ができる書類を提示してください。
    例)
    ・運転免許証、パスポート等の顔写真付きの官公署発行のもの  1種類
    ・健康保険証、年金証書、預金通帳等の本人しか持ち得ないもの 2種類
  2. 代理人が交付請求する場合は、窓口に来られる代理人の方の印鑑と証明の必要な方の委任状が必要となります。
    ただし、代理人が本人と同居する親族の場合、または、法定代理人の場合、委任状は不要です。
  3. 委任状は、証明が必要な方ご本人の直筆でご記入ください。
  4. 納税義務者が死亡している場合や法律の定めによる場合は、戸籍謄本、競売申立書など納税義務者との関係が確認できる書類が必要となります。
  5. 納付直後に納税証明書を交付請求される場合は、税の領収書(口座振替の場合は振替記帳済みの通帳)をご持参ください。(必要な税目、年度、納税義務者名を事前にご確認ください。)
  6. 公的機関等の提出先で指定された様式への各種証明につきましても行えますので、ご相談ください。

郵送による交付請求の場合

  1. 便せん若しくは交付請求書に必要事項を記入のうえ郵送してください。

     ≪記載していただく必要事項≫
    ・証明の必要な方の氏名および押印

    (代理人が交付請求する場合は、委任状が必要です。ただし、代理人が本人と同居する親族の場合、または、法定代理人の場合は、委任状は不要です。)
    ・現住所(1月2日以降村外へ転出されている方は、音威子府村在住時の住所も併記してください。)
    ・必要な証明書類名(例:平成25年度(平成24年分)所得・課税証明書)
    ・必要な枚数
    ・使用目的(できるだけ具体的に)
    ・平日の日中に連絡のつく電話番号
  2. 同封するもの

    (1)交付請求される方の本人確認ができる書類
     例)
     ・運転免許証、パスポート等の顔写真付きの官公署発行のもの  1種類
     ・健康保険証、年金証書、預金通帳等の本人しか持ち得ないもの 2種類

    (2)返信用封筒(交付請求者の住所と氏名を宛名に記入し、切手を貼ってください。)
      ※速達を希望される場合、速達分の切手を貼ってください。不足する場合は「不足額受取人払」で送付いたします。
    (3)定額小為替(郵便局で各証明書の手数料をお買い求めください。)

    上記3点を
     〒098-2501
     北海道中川郡音威子府村字音威子府444番地1
     音威子府村役場 住民課 税務国保係         宛てにお送りください。
交付請求書等 記入例
委任状PDFファイル(79KB) PDFファイル(97KB)
所得・課税・納税証明書交付請求書PDFファイル(417KB) PDFファイル(135KB)
固定資産評価証明書等交付請求書PDFファイル(153KB) PDFファイル(184KB)

交付請求にあたっての注意事項

証明書等の交付請求にあたっては、類似した証明書があることから、次の証明内容を確認のうえ交付請求をしてください。

所得証明書

1月1日現在に音威子府村内に住所を有した方に、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得額を記載したものを発行いたします。
たとえば、平成24年分の所得額を証明する場合は、平成25年度所得証明書となります。
当該年度の所得証明書は毎年6月初め頃に発行可能となる予定です。
※児童手当の申請に用いる所得証明書の交付は無料です。
※当村で発行する所得証明書は所得額のみの記載となります。所得控除の内容や金額、村道民税額の記載も必要な場合は所得・課税証明書をお取り寄せください。

課税証明書

1月1日現在に音威子府村内に住所を有した方に、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得額を計算の基礎として課税した村道民税額を記載したものを発行いたします。
たとえば、平成24年分の所得額を基礎として課税した村道民税を証明する場合は、平成25年度課税証明書となります。
当該年度の課税証明書は毎年6月初め頃に発行可能となる予定です。

所得・課税証明書

上記の所得証明書と課税証明書の記載内容の両方を記載したものを発行いたします。
たとえば、平成25年度の村道民税決定以降に発行される最新の所得・課税証明書は、平成24年(分)所得および平成25年度課税の証明となります。
当該年度の所得・課税証明書は毎年6月初め頃に発行可能となる予定です。
※当該年度の課税決定以前に所得・課税証明書が必要な場合は、1年(年度)前の所得・課税の内容での証明となります。

納税証明書

  • 軽自動車税納税証明書(車検用)について
    発行にあたっては、請求者等に特に制限はありませんが、車両の登録番号(ナンバー)と納税義務者を確認のうえ交付請求をしてください。
    また、車検証の提示を求める場合があります。
    なお、手数料は無料です。
     
  • その他の税目に係る納税証明書について
    交付請求を受けた日の前日を基準日とし、必要な税目の納付すべき額(賦課額)と納付済額を記載したものを発行いたします。

固定資産評価証明書

1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に登載されている土地・家屋の所在・種類・地目・評価額などについて記載したもので、4月1日以降にその所有者に発行いたします。 
※参考税額の記載はありません。

固定資産課税台帳記載事項証明書

1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に登載されている土地・家屋の所在・種類・構造・面積・地目・建築年など課税台帳に登録されている事項について記載したもので、その所有者に発行いたします。
※参考税額の記載はありません。

固定資産公課証明書

1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に登載されている土地・家屋の所在・種類・地目・参考税額などについて記載したもので、4月1日以降にその所有者に発行いたします。

土地・家屋証明書

1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に登載されている土地・家屋の所在・種類・地目などについて記載したもので、1月1日以降にその所有者に発行いたします。
※評価額、参考税額の記載はありません。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

  • 縦覧制度
    自己所有資産と他の類似資産の評価額を比較することで評価の適正さを確認するために縦覧制度が設けられています。
    毎年原則として4月1日から5月31日までの期間を『縦覧期間』として縦覧帳簿をご覧になれます。
    手数料は無料となっておりますが、縦覧帳簿をご覧になれるのは納税者の方のみですのでご注意ください。
  • 固定資産名寄台帳の閲覧
    所有者ごとに資産を一覧にした固定資産名寄台帳は年間を通してご覧になれます。
    手数料は縦覧期間中は無料、それ以外の期間では閲覧1件につき330円、写しの発行は1枚につき330円となっています。
    交付請求の際には、手数料の他に下記のものをご持参ください。

住宅用家屋証明書

租税特別措置法の規定により、住宅用家屋を取得した際の所有権保存(移転)登記に係る登録免許税の軽減を受けるための証明書で、その所有者に発行いたします。

 

不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。


 

 

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お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837