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国民健康保険の高齢受給者証について

国民健康保険に加入している方が70歳になると高齢受給者証が交付され、医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割(特例措置により誕生日が昭和19年4月1日までの方は1割)の支払いで診療が受けられます。

高齢受給者証は、70歳以上75歳未満の方に交付されます。高齢受給者証は70歳になる誕生月の翌月から使用することができます。(誕生月が1日の方は誕生月から対象となります。)

この高齢受給者証には、医療機関で支払う一部負担金の割合が記載されていますので、医療機関では「保険証」と「高齢受給者証」を必ず提示してください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837