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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
1 受け取ることができる方
20歳未満で精神又は身体に一定程度以上の障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等が受け取ることができます。
ただし、対象となる児童が児童福祉施設等に入所しているとき、手当の請求者(受給者)または対象となる児童が日本国内に住所を有しないときなどは、手当を受け取ることができません。
2 受け取ることができる額(令和7年4月現在)
1級 56,800円
2級 37,830円
3 手続きの方法
保健福祉センター(住民課保健福祉室)窓口でお申し込みをお願いします。
お申し込みに必要なもの
- 認定請求書(窓口にございます)
- 印鑑
- 診断書(療育手帳・身体障害者手帳)
- 住民票・戸籍謄本
- 預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※受給される方の状況によって必要書類に違いがありますので、事前にお電話などでご確認、ご相談いただきますようお願いいたします。
4 支給される時期
特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分まで(11月は当月分まで)が支給されます。
5 所得制限
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。
6 届出が必要となるとき
現況届
特別児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要となります。
届出内容に変更があるとき
住所や氏名、支払い先金融機関などに変更がある場合は変更届の提出が必要となります。
住民課保健福祉室 社会福祉係
電話:01656-9-3050
FAX:01656-9-3055