児童扶養手当
児童扶養手当について
父または母と生計を同じくしていない児童が扶養されている家庭(ひとり親家庭など)の生活の安定や、自立を促進させるものとして支給されます。
1 受け取ることができる方
18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間の児童(児童が心身に障がいを有する場合には、20歳未満まで)で、次のいずれかに該当している場合に、その児童を監護している父、母もしくは養育者が受け取ることができます。
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定程度の障害の状況にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に引続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が引続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 棄児など父母が不明である児童
2 受け取ることができる額(令和7年4月現在)
3 手続きの方法
保健福祉センター(住民課保健福祉室)窓口でお申し込みをお願いします。
お申し込みに必要なもの
- 申請書(窓口にございます)
- 印鑑
- 該当事項の確認できる書類(住民票・戸籍謄本・診断書等)
- 預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※受給される方の状況によって必要書類に違いがありますので、事前に電話などでご確認、ご相談いただきますよう、お願いいたします。
4 支給される時期
児童扶養手当は原則として毎奇数月に、前月分までが支給されます。
5 制限
- 児童が父または母の死亡について支給される公的年金や遺族補償などを受けることができるとき、その額によっては児童扶養手当を受け取れない場合があります。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたときなどは、手当を受け取ることができません。
- 受給資格者(父、母または養育者)などの所得が政令で定める額以上のときは、手当の一部または全額の支給が停止されます。
6 所得制限限度額
- 本人
- 孤児などの養育者、配偶者、扶養義務者
7 届出が必要となるとき
・現況届
児童扶養手当を継続して受給するためには、現況届の提出が必要です。現況届は、受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。
・届出内容に変更があるとき
住所や氏名、支払い先金融機関などに変更がある場合は、変更届の提出が必要となります。
住民課保健福祉室 社会福祉係
電話:01656-9-3050
FAX:01656-9-3055