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個人村道民税

市町村民税と都道府県民税を合わせて住民税といいます。
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得等をもとに算定された税額を、1月1日現在に居住する市町村に納める税金です。
住民税は、『均等割額』と『所得割額』で構成されます。

税率

  村民税 道民税
均等割額 3,500円 1,500円
所得割額 6% 4%

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(地方財確法)」に基づき、平成26年度から平成35年度までの個人村道民税に限り、均等割にそれぞれ500円が加算されています。
(村民税均等割:3,000円→3,500円/道民税均等割:1,000円→1,500円)

 納期

第1期 第2期 第3期 第4期
6月末日 8月末日 11月末日 1月末日

非課税となる方

  • 均等割も所得割もかからない方
    ・生活保護法による生活扶助を受けている方
    ・障がい者、未成年または寡婦、寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収2,044,000円未満)の方
  • 所得割がかからない方
    ・前年の合計所得金額が以下の金額以下の方
    扶養親族等のいない方 35万円(給与のみの場合、年間収入100万円)
    扶養親族等のいる方 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+32万円
    例)
    扶養家族が1人いる場合
    →102万円(給与のみの場合、年間収入170万3999円)
    扶養家族が2人いる場合
    →137万円(給与のみの場合、年間収入221万5999円)
  • 均等割がかからない方
    ・前年の合計所得金額が下記の金額以下の方
    扶養親族等のいない方 28万円(給与のみの場合、年間収入93万円)
    扶養親族等のいる方 28万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+17万円
    例)
    扶養親族が1人いる場合
    →73万円(給与のみの場合、年間収入138万円)
    扶養親族が2人いる場合
    →101万円(給与のみの場合、年間収入168万3999円)

 

不明な点がありましたら、担当係へお問い合わせください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837