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住民票記載事項証明書の交付請求
概要
音威子府村に住民登録されている方が、住民票記載事項証明書の交付を請求するための手続きです。
住民票記載事項証明書を請求する際は、記載が必要な項目を選択することができます。原則、基本情報(住所・氏名・生年月日・男女の別)は記載されます。転出や死亡により住民票が消除された場合、「除票」になります。
会社や学校など提出先が指定した様式に証明することもできます。指定様式にあらかじめご記入してお持ちください。
除票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い令和元年6月20日より150年間に延長されました。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されています。
手数料
1通につき220円
請求できる方
・本人
・本人と同一世帯の方(除票の場合を除く)
・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)
・成年後見人等の法定代理人
※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、資格が確認できる書類が必要です。
請求方法
窓口請求
・交付申請書(戸籍附票・住民票・証明書)(役場住民課窓口にも請求書を設置しています)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・(代理人が請求する場合)権限確認書類
ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状
イ.法定代理人が申請する場合・・・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書など
音威子府村に本籍地をおかれている等、未成年者の親権者であることが村の戸籍等で確認できる場合は不要です。
ウ.法定代理人のうち成年後見人が請求する場合・・・登記事項証明書
郵送請求
・郵送による証明書等の交付申請書
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・(代理人が請求する場合)権限確認書類
ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状
イ.法定代理人が申請する場合・・・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書など
音威子府村に本籍地をおかれている等、未成年者の親権者であることが村の戸籍等で確認できる場合は不要です。
ウ.法定代理人のうち成年後見人が請求する場合・・・登記事項証明書
・手数料(定額小為替か切手。定額小為替の場合は、何も書かずにそのまま同封してください。)
・返信用封筒(本人確認書類で確認できる宛名を記載し、切手を貼ったもの)
※詳細は、郵送による戸籍、住民票、転出証明書の交付申請をご覧ください。
留意点
代理人から個人番号を記載した住民票記載事項証明書の請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。
本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
除票や改製前の住民票記載事項証明書も取得できます。
個人番号を記載した住民票記載事項証明書の提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先に個人番号を記載した住民票記載事項証明書が必要か事前に確認してください。
受付窓口
音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
様式ダウンロード
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837
