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国民健康保険加入者に子どもが生まれたとき

国民健康保険加入者が出産したときは、世帯主に対し出産育児一時金が支払われます。なお、死産や流産の場合でも、妊娠4か月以上であれば支給の対象となります。

・支給額・・・子ども1人につき420,000円

一時金は出産費用を直接充てることができるよう、原則として医療保険者から病院に直接支払われます。これにより、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
詳しくは、医療機関へご相談ください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 税務国保係
電話:01656-5-3312(内線 34)
FAX:01656-5-3837