トップ > 各課 > 住民課住民生活室 > 代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

概要

マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。

ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人に受け取りを委任することができます。窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する資料として、表に記載する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前に住民課住民生活室までご相談ください。

 

来庁が困難であることの疎明資料一覧

 

 成年被後見人  代理権を証する書類(登記事項証明書など)
 被保佐人および被補助人  代理権を証する書類(登記事項証明書など)
 任意被後見人  代理権を証する書類(登記事項証明書など)

小学生、中学生および

未就学児

 本人確認書類(年齢が確認できるもの)
 高校生、高専生  学生証、在学証明書
 75歳以上の高齢者  本人確認書類 ※委任状に外出困難である旨の記載が必要
 長期入院者

診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、

病院長が作成する顔写真証明書

 病気、障がいのある者  障害者手帳、障害者福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
 施設入所者  入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書
 要介護、要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書、

介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書

 妊婦  母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券

長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など

 勤務先がわかるもの ※委任状に長期不在となる理由の記載が必要
 海外に留学している者  留学先の学生証、在学証明書、査証(ビザ)

社会的参加(義務教育を含む

就学、非常勤職を含む就労、

家庭外での交遊など)を回避

し、長期にわたって概ね家庭

にとどまり続けている者

公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書

類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真

証明書

 

(注)仕事多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。

(注)国の定める基準により大学生を理由とするマイナンバーカードの代理受け取りはできかねます。

(注)新型コロナウイルス感染症が5類感染症に引き下げられたことに伴い、「新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための外出自粛」は来庁困難である理由として認められませんのでご注意ください。

 

代理人による受け取りの必要書類

1.マイナンバーカード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)

(回答書・委任状・暗証番号欄に本人が記入し、目隠しシールが貼られたもの)

2.通知カード(お持ちの方のみ)

3.申請者本人の本人確認書類(運転免許証等)

4.マイナンバーカード(マイナンバーカードの更新に伴う申請の場合のみ必要)

5.代理人の本人確認書類(運転免許証等)

6.代理権の確認書類、疎明資料(上記表の書類)

 

受付窓口

音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。

 

関連サイト

マイナンバーカードの全般的な内容については、地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837