トップ > 各課 > 住民課住民生活室 > 転入届(他市区町村から引越ししてきたとき)
転入届(他市区町村から引越ししてきたとき)
概要
他の市区町村から引越してこられたときの届出です。
届出人・届出期日・必要なもの
届出人
・本人
・世帯主または本人と同一世帯員
・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)
・成年後見人等の法定代理人
※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、資格が確認できる書類が必要です。
届出期日
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※引越し前に届出をすることはできません。
※14日目が役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
※マイナンバーカードを引き続き利用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
・引越しから14日以内に転入届をしている
・転出証明書の転出予定日から30日以内に転入届をしている
・転入届から90日以内にカードの住所変更手続をしている
必要なもの
・住民異動届(住民課窓口にも届出書を用意しています)
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
・(前住所地で交付されていた場合)転出証明書
・(お持ちの人)マイナンバーカード
転入届に伴い、マイナンバーカードの住所変更も必要です。手続きの際、暗証番号を入力していただきます。
・(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状
海外からの転入の場合
届出人
・本人
・世帯主又は本人と同一世帯員
・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)
※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
※外国人住民は、3か月以上の在留期間が決定した人又は特別永住者である必要があります。
届出期日
新しい住所に住み始めた日から14日以内
※帰国前または入国前に届出をすることはできません。
※14日目が役所の閉庁日に当たるときは、翌開庁日が届出期間の末日となります。
必要なもの
・住民異動届(住民課窓口にも届出書を用意しています)
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)
・転入された方のパスポート
パスポートに入国のスタンプ(証印)がない場合は、帰国便の航空券の半券など入国日が確認できるものが必要です。
・(日本人住民の人)戸籍全部事項証明書および戸籍附票
村外に本籍地がある場合は、郵送で請求する等の方法により、あらかじめ入手しておく必要があります。
・(外国人住民の人)在留カードまたは特別永住者証明書
在留カード等を提示して転入届を出した場合は、入管法上の住居地届をしたものとみなします。
・(外国人住民の人)続柄を確認する書類
外国人住民の世帯主と外国人住民の世帯員の場合は、家族関係を確認する書類が必要です。
なお、書類が外国語の場合は、翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。
※短期滞在の人や、3か月以下の在留期間が決定された人、外交又は公用の人などは、住民基本台帳法が適用されないため、
住民票に記録することができません。
受付窓口
音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
※転入手続きは、約20分~30分かかります。お時間には余裕をもってお越しください。
印鑑登録や住民票の発行申請など、他の手続きがある方は、さらにお時間がかかります。ご注意ください。
小学生・中学生のお子様がいるとき
転入届に伴い、学校に関するお手続きも必要です。手続きの際にお申し出ください
住民課窓口で、入学通知書手続きもご案内しています。
転入前にマイナンバーカードを申請したとき
マイナンバーカードの交付申請後、カードを受け取る前に転出した方は、交付申請が無効となります。
転入手続き後に、カードの再交付申請が必要となりますので、転入時にお申し出ください。
国民健康保険に該当するとき
転入手続きと合わせて、手続きが必要です。転入時にお申し出ください。
様式ダウンロード
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837
