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転出届(他市区町村へ引っ越すとき)

概要

他市区町村へ引っ越すときの届出です。

 

転出の場合は、役所に来庁せずに届出することもできます。

・オンライン手続き
  マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用したオンラインによる届出が利用できます。
  オンラインによる届出では書面による転出証明書を省略することができます。

・郵送手続き
  郵送による届出も可能です。
  詳細は、郵送による戸籍、住民票、転出証明書の交付申請をご確認ください。

 

届出人・届出期日・必要なもの

届出人

・本人

・世帯主または本人と同一世帯員

・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

・成年後見人等の法定代理人

 ※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

 ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、資格が確認できる書類が必要です。

 

届出期日

引越しの前又は引越しした日から14日以内

 ※すでに引っ越しが終わっていても届出はできます。

 

必要なもの

・住民異動届(住民課窓口にも届出書を用意しています)

・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

・(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状

 

海外へ転出する場合

オンライン手続きは対応しておりません。窓口もしくは郵送で手続きを行ってください。

届出人

・本人

・世帯主または本人と同一世帯員

・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

・成年後見人等の法定代理人

 ※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

 ※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、資格が確認できる書類が必要です。

 

届出期日

引越しの前又は引越しした日から14日以内

 ※すでに引っ越しが終わっていても届出はできます。

 

必要なもの

・住民異動届(住民課窓口にも届出書を用意しています)

・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

・(遡って転出をする方)出国日が分かる書類(出国日のスタンプがあるパスポート等)

・(本人または本人と同一世帯の人から頼まれた代理人の場合)委任状

 

マイナンバーカードについて

令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
継続利用を希望される方は、国外へ転出する日の前日までに継続利用の手続きをお申し出ください。

継続利用の申請をしない方(外国人住民の人)は、マイナンバーカードの返納ができます。

 

受付窓口

音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。

 ※転出手続きは、約15分~20分かかります。お時間には余裕をもってお越しください。

 

国民健康保険に該当するとき

転入手続きと合わせて、手続きが必要です。転入時にお申し出ください。

 

様式ダウンロード

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837