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土日祝日や夜間での戸籍の届出について(出生届・死亡届・婚姻届・離婚届など)

概要

戸籍の届出は、役場の執務時間外である土曜日・日曜日・祝日及び平日の夜間でも届出ができます。届出をされる方は下記の流れで住民課担当まで事前にご連絡ください。ご不便をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

 

土日祝日や夜間の際にご連絡するときの流れ

①音威子府村役場の代表電話番号(01656-5-3311)へ連絡をする。

②音声案内を聞き取り、住民課担当の連絡先を控える。

③住民課担当へ架電し、届出内容や来庁予定時刻を伝える。

(平日に事前連絡する際は、住民課住民生活室(01656-5-3312)へご連絡をお願いします。)

 

共通注意事項

・届出人の署名欄に必ず署名をしてください。(押印は任意です)

・時間外にご対応できるのは、戸籍に関する届出だけです。住民異動(転入・転居・転出)などは行えません。また、戸籍の届出に伴う各種手続き(受給者証や手当、マイナンバーカードなど)も行えません。後日、開庁時に窓口までお越しください。

 

出生届の注意事項

・お子様の名の漢字が人名用漢字であるか確認してください。

・出生証明書の原本を提出してください。

 

死亡届の注意事項

・死亡診断書又は死体検案書の原本を提出してください。

・死亡届と合わせて死体火葬許可申請を行うことができます。受理後、死体火葬許可証をお渡しします。

(許可証をお渡しするまでに40分~50分かかります。お時間には余裕をもってお越しください。)

 

婚姻届の注意事項

・証人欄の証人の氏名、生年月日、住所、本籍は必ずすべて記載してください。(成人2名)

・初婚同士等の婚姻で新本籍を定める場合は、必ず新本籍の地番を記載してください。

・必ず本人確認書類を持参してください。

 

離婚届の注意事項

・証人欄の証人の氏名、生年月日、住所、本籍は必ずすべて記載してください。(成人2名)

・婚姻前の氏にもどる者の本籍欄は必ず記載してください(旧姓に戻らない場合は、「戸籍法77条の2の届出(離婚の際に称していた氏を称する届)」を提出してください)

・裁判離婚の場合は、調定調書・審判書・判決謄本・確定証明書等を添付してください

・必ず本人確認書類を持参してください。

 

受付窓口

音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。

 

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837