トップ > 各課 > 住民課住民生活室 > 住民票の写しの交付請求(除票を含む)

住民票の写しの交付請求(除票を含む)

概要

音威子府村に住民登録されている方(されていた方)が、住民票の写し(除票の写し)の交付請求するための手続きです。

転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。除票の保存期間は、これまで5年間でしたが、法令の改正に伴い令和元年6月20日より150年間に延長されました。ただし、平成26年3月31日以前に除票となったものについては、既に保存期間を経過し廃棄されているため、交付できません。

 

住民票・戸籍の証明書の第三者請求はこちら

広域交付住民票の写しの交付請求はこちら

 

手数料

1通につき220円

 

請求できる方

・本人

・本人と同一世帯の方(除票の場合を除く)

・代理人(本人からの「委任状」をお持ちの人)

・成年後見人等の法定代理人

※住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。

※法定代理人が手続きされる場合は、登記事項証明書、戸籍謄本等、資格が確認できる書類が必要です。

 

請求方法

窓口での請求

必要なもの

・交付申請書(戸籍附票・住民票・証明書)(役場住民課窓口にも請求書を設置しています)

・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・(代理人が請求する場合)権限確認書類

 ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状

 イ.法定代理人が申請する場合・・・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書など

  音威子府村に本籍地をおかれている等、未成年者の親権者であることが村の戸籍等で確認できる場合は不要です。

 ウ.法定代理人のうち成年後見人が請求する場合・・・登記事項証明書 

 

郵送による請求

必要なもの

・郵送による証明書等の交付申請書

・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

・(代理人が請求する場合)権限確認書類

ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状

イ.法定代理人が申請する場合・・・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書など

 音威子府村に本籍地をおかれている等、未成年者の親権者であることが村の戸籍等で確認できる場合は不要です。

ウ.法定代理人のうち成年後見人が請求する場合・・・登記事項証明書

・手数料(定額小為替か切手。定額小為替の場合は、何も書かずにそのまま同封してください。)

・返信用封筒(本人確認書類で確認できる宛名を記載し、切手を貼ったもの)

 

※詳細は、郵送による戸籍、住民票、転出証明書の交付申請をご覧ください。

 

留意点

・転出者、死亡者や改製前住民票は住民票の除票の写しとして取得できます。

・現在お住まいの方と転出や死亡などで除票となった方は1通の証明で交付できません。
 住民票の写し、住民票の除票の写しを各々請求してください。

・世帯主の氏名および続柄、本籍、筆頭者の氏名、個人番号、国籍等についての情報は請求がなければ省略されます。
 各欄はありますが、「省略」と表記されます。必要な場合は、請求時にお申し出ください。

・個人番号を記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、
 税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先に個人番号を記載した住民票の写しが必要
 か事前に確認してください。

・別世帯の方(代理人)から個人番号を記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付すること
 ができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。

・15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からの個人番号を記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された
 方が別世帯であっても直接交付することができます。

・亡くなられた方の除票に個人番号の記載はできません。

・住民票の改製(令和8年1月10日のシステム更新や住民票の住所欄の満杯等)により改製前と改製後の住民票の写しの
 ご請求が必要な場合がございます。

 

受付窓口

音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。

 

様式ダウンロード

お問い合わせ先

住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837