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戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求
戸籍とは
日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係といった一生涯の事実を登録、公証するものです。
戸籍は一組の夫婦と子(婚姻した子は含まれません。)を単位として構成されています。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍に記載されている全員を証明するものです。紙で管理している戸籍は「戸籍謄本(こせきとうほん)」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍全部事項証明書(こせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」といいます。※音威子府村では、平成26年11月1日より戸籍をコンピュータで管理しています。
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。紙で管理している戸籍は「戸籍抄本(こせきしょうほん)」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍個人事項証明書(こせきこじんじこうしょうめいしょ)」といいます。※音威子府村では、平成26年11月1日より戸籍をコンピュータで管理しています。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
戸籍に記載されている方が、死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で全員が除かれている戸籍を「除籍」といいます。全部事項証明(謄本)は、記載されている全員を証明したものです。紙の戸籍を使用しているものが「除籍謄本(じょせきとうほん)」、コンピュータで管理しているものが「除籍全部事項証明書(じょせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」といいます。
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
戸籍に記載されている方が、死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で全員が除かれている戸籍を「除籍」といいます。個人事項証明書(抄本)は、記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。紙の戸籍を使用しているものは「除籍抄本(じょせきしょうほん)」、コンピュータで管理しているものは「除籍個人事項証明書(じょせきこじんじこうしょうめいしょ)」といいます。
改製原戸籍謄本
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになり、これを戸籍の「改製」といいます。改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」といい、記載されている全員を証明したものが「改製原戸籍謄本(かいせいげんこせきとうほん)」といいます。
改製原戸籍抄本
戸籍の様式や書き方は、法令などの改正によって変更されることがあります。このような場合には、それまでの戸籍を新しい様式や書き方に合うように書き換えをすることになり、これを戸籍の「改製」といいます。改製によって使われなくなった古い様式の戸籍を「改製原戸籍」といい、記載されている一部の方を証明したものが「改製原戸籍抄本(かいせいげんこせきしょうほん)」といいます。指定された以外の方は省かれてしまいますので、注意ください。
手数料
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 1通につき450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍謄本) 1通につき750円
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本 1通につき750円
請求できる方
・本人
・配偶者など同一戸籍の方
・直系尊属(父母や祖父母など)
・直系卑属(子や孫など)
・上記の方から委任を受けた方
・成年後見人などの法定代理人
請求方法
窓口での請求
必要なもの
・戸籍証明書等の請求書(役場住民課窓口にも請求書を設置しています)
・窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・(代理人が請求する場合)権限確認書類
ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状
イ.法定代理人が申請する場合・・・成年後見人が請求する際は後見の登記事項証明書が必要です(作成後3ヵ月以内のもの)
※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に住民課住民生活室まで確認をお願いします。
郵送による請求
必要なもの
・郵送による証明書等の交付申請書
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・(代理人が請求する場合)権限確認書類
ア.任意代理人が申請する場合・・・委任状
イ.法定代理人が申請する場合・・・成年後見人が請求する際は後見の登記事項証明書が必要です(作成後3ヵ月以内のもの)
※上記以外の法定代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類については、事前に住民課住民生活室まで確認をお願いします。
・手数料(定額小為替。何も書かずにそのまま同封してください。)
・返信用封筒(本人確認書類で確認できる宛名を記載し、切手を貼ったもの)
※証明書の枚数等によって郵便料金に不足が生じた場合、返信用封筒に【不足分受取人払】のゴム印を押印させていただきます。
※速達、書留、特定郵便等の場合、基本料金に加算して切手を貼付してください。
※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
※詳細は、郵送による戸籍、住民票、転出証明書の交付申請をご覧ください。
※第三者請求についてはこちらをご覧ください。
留意点
郵送請求の場合、受理してから順番に処理を行っており、返送日のご希望にはお応えできません。
音威子府村では平成26年11月1日から、戸籍に記載されている各項目をデータ化、戸籍原本とし、コンピュータで管理・運用を行う戸籍のコンピュータ化を実施しました。戸籍をコンピュータ化した日(改製日)以前に、死亡や婚姻、離婚等によって戸籍から除かれた方や、改製日以前の届出に関する事項などは、コンピュータ化する前の戸籍(改製原戸籍)でないと証明されない場合があります。証明を必要とされている内容によっては、改製原戸籍が必要な場合もありますので、請求の際はご注意ください。
兄弟姉妹、配偶者の親など直系親族以外の戸籍の証明は、請求する戸籍の対象者である本人または直系尊属(父母・祖父母)・卑属(子・孫)の方からの委任状をお持ちの方もしくは、第三者請求が可能な方に限られますのでご注意ください。
受付窓口
音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
様式ダウンロード
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837
