死亡届
概要
ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡届の届出が必要です。
死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
※外国籍の方が日本国内で死亡された場合も死亡届の届出が必要です。
※死亡届が届出されると埋火葬許可証が発行されます。
届出人・届出期日・届出場所
届出義務者
1.同居の親族
2.同居の親族以外の同居者
3.家主、地主、家屋管理人または土地管理人
届出資格者
届出義務はないが、届出をすることが認められています。
・同居の親族以外の親族
・後見人、保佐人、補助人、または任意後見人
・任意後見受任者
届出期日
届出人が死亡の事実を知った日から事実を知った日を含め7日以内
※国外で亡くなった場合は3か月以内
※届出の期日(7日目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
届出場所
つぎのいずれかの市区町村役所へ届出てください。
・お亡くなりになった方の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
※本村および各市区町村役場では、休日や夜間でも届出を受付けています。
詳細は、休土日祝日や夜間での戸籍の届出についてをご覧ください。
必要なもの・届出書類
1.死亡届書
※外国籍の方の場合は、死亡した方の氏名欄にはカタカナ(漢字を使用する場合は漢字)で記入し、その下にローマ字を付記してください。(ローマ字がない場合は、必要ありません。)
2.死亡診断書または死亡検案書
※死亡届書と一体になっており、死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。
3.届出人が後見人、保佐人、補助人または任意後見人の場合は、その資格を証明する後見登記事項証明書または裁判書の謄本
4.届出人が任意後見受任者の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本
※様式ダウンロードしたものを使用する際は、必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください
受付窓口
音威子府村役場 住民課住民生活室
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで※祝日・年末年始の休庁日は除く。
住民課住民生活室 住民係
電話:01656-5-3312(内線 35)
FAX:01656-5-3837
